第2回
「やってはいけないこと」「やるべきこと」
1 やってはいけないこと
(1)請求を無視する
あなたが慰謝料請求を無視した場合、その後どうなるでしょうか。
相手方が取る可能性のある対応は大きく分けると以下の3つです。
①請求を諦める
相手方が請求を諦めるケースもあります。ただ、数は少ないでしょう。通常、不倫トラブルは感情的な問題ですから、簡単に諦める人はほぼいないです。
諦めるとすれば、あなたの連絡先が全く不明になった場合等です。
②弁護士に依頼する
相手方からの請求を無視した場合やあなたの連絡が不明になった場合、相手方は1人で請求を続けることは困難でしょうから、弁護士に依頼する可能性が高くなります。
その場合、あなたの引越しや転職によって「自宅の住所や勤務先を知られていないから、大丈夫だろう。」と思っていても弁護士に住所等を調査される可能性があります。
例えば、相手方に携帯電話や車のナンバー、過去の住所等を知られている場合、弁護士会照会(弁護士法23条の2)や職務上請求等の方法によって、あなたの現在の住所が調査される可能性は十分あります。
②最終的に訴訟(裁判)される
通常、いきなり裁判してくるケースは少ないです。
なぜなら、裁判は、相手方にも経済的・心理的な負担が大きいですし、裁判になれば相手方の希望金額より判決額の方が低くなることが多いからです。したがって、いきなり裁判ではなく、相手方又は弁護士と示談交渉を行うことが通常です。
もっとも、あなたが、相手方又は弁護士からの連絡を無視し続けた場合や交渉が決裂した場合、慰謝料を得るためには相手方は最終的には訴訟等の法的措置を取るしか方法がありません。
そして、途中で請求を諦める人が少ないことは既に述べたとおりです。
訴訟提起された場合、あなたの自宅や勤務先に裁判所から訴状等の書面が届きます。裁判所からの書面なんて滅多に来るものではないですから、裁判所から書面が届いた場合、同居しているあなたの夫(妻)に不倫の事実がバレることになるかもしれません。(訴訟提起された後も無視を続けた場合や、自宅に訴状が届かないようにする方法については第11回「裁判(訴訟)されたらどう対処すべきか」で解説します。)
ですので、「無視」は絶対に避けるべきです。
(2)相手方に支払いの約束をする・実際に支払ってしまう
「口頭で○○円支払うと言ったけど、示談書は作成していないから大丈夫だろう。」「相手方に強く言われたため、つい支払う約束をしてしまった。」という方が多くおられます。
しかし、法律的にいうと口頭でも約束(示談)は成立します。
ただ、支払いを約束した事実を相手方は証明する必要がありますので「約束した。」「いや、約束したつもりはない。」と争いになることも多いです。
もっとも、最近は、スマホ等で簡単に録音することができる時代ですので、やりとりが録音されているケースもあり、その場合には示談が成立していると判断される可能性も十分あります。
示談が一度成立したとしても、支払いの約束を強要された等の理由によって示談の有効性を争うことが可能なケースもありますが、そもそも「よく考えずに約束しない」に越したことはありません。
支払いを約束した後や支払ってしまった後では、取り返しがつかないケースもあります。慰謝料を請求されたらすぐにレイ・オネスト法律事務所にご相談ください。
2 やるべきこと
(1)専門家に相談する
①弁護士・司法書士・行政書士の違い
弁護士、司法書士、行政書士はそれぞれ法律上扱うことのできる職務の範囲が異なっています。
司法書士(簡裁訴訟代理権等を付与された認定司法書士)の場合、140万円以下の事件でなければ対応できません。
不倫の慰謝料事件では、最終的にいくらになるかは別として請求金額は140万円以上であることが多く、その場合、司法書士は事件に対応できません。
行政書士の場合、金額に関係なく、そもそも事件において代理人として交渉することは許されていません。また、高度な法律的な判断が含まれる書類・示談書の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
また、不倫慰謝料事件はその後、不倫した夫(妻)との離婚問題に発展することも多いですが、司法書士や行政書士は、離婚事件になった場合、代理人として交渉することは許されていません。また、それを前提とする相談を受けることも認められていません。
一方で、弁護士にはこれらの制限が一切なく、どのようなケースでも対応できます。
また、司法書士や行政書士が、弁護士しかできない職務を継続的に行った場合には、犯罪となる可能性もありますので注意が必要です。
費用が安いという理由で司法書士や行政書士に書面の作成だけ依頼される方もおられますが、後から示談交渉や離婚問題のために弁護士が必要となった場合、それまでの費用が無駄になる可能性もあります。
レイ・オネスト法律事務所は、相談料は完全無料ですので、お気軽にご相談いただけます。他事務所にご相談中のセカンドオピニオンにも対応いたします。
②弁護士の選び方
不倫の慰謝料事件に力を入れている法律事務所を選ぶべきです。
弁護士といっても得意・不得意があります。それぞれに専門分野のある医師と同じです。
特に、不倫の慰謝料事件の場合、事件の相手は企業や国ではなく「一般の方」ですので、感情的なトラブルになってしまうことが多くあります。
ですので、法律的な知識も当然に重要ですが、それ以上に感情的なトラブルを解決できる能力が弁護士には求められます。
この能力は全ての弁護士に備わっている能力ではありません。
なぜなら、弁護士になるための司法試験では、そのような能力は一切考慮されておらず、弁護士が「人として」そのような能力を持っているか、又は、弁護士としての経験の中で身につけたものだからです。
したがって、弁護士を選ぶ際には、慰謝料事件の経験が豊富な弁護士をお勧めします。
(2)具体的な請求内容を確認する(接触禁止の要求・別居中との記載ある場合)
請求は内容証明郵便等による書面や電話で請求されることがほとんどです。
そして、通常、相手方は自分に有利な事実だけを主張し、不利な事実は主張しません。
経験豊富な弁護士であれば、書面の文面から相手方の意図や状況を推測します。
以下、具体例を見てみましょう。
①請求書面に「今後、相手方の配偶者(あなたの不倫相手)と接触しないように求める」等の文面がある場合
慰謝料の相場は第5回「慰謝料の額はどのように決まるのか?相場とは?」で解説しますが、慰謝料の金額を決める上で「夫婦関係が破綻したかどうか」は非常に需要な要素となります。
破綻の典型例は「離婚」ですが、離婚に至れば慰謝料は高額になる可能性があります。
もっとも、不倫をされたからといって離婚せず関係の修復を図る夫婦の方が経験上多いです。
ですので、相手方は今後、あなたと不倫相手の不倫が継続しないように、あなたに接触禁止を求めてきている可能性が高いです。
そもそも、夫婦関係が完全に破綻しているのであれば、接触禁止を求める必要はないはずです。
にもかかわらず、接触禁止を求めてくるということは、今後も「夫婦関係が継続する可能性が高い=慰謝料が低額になる可能性がある。」ということです。
②「(不倫の結果)別居中である。」との記載がある場合
相手方からの請求書面に「不倫の結果、別居に至った」等の記載があるケースがあります。
別居しているという事実は「夫婦関係が破綻しているかどうか」を判断する1つの要素ですので、離婚を前提とする別居であれば慰謝料が高くなる可能性があります。
もっとも、一概に「別居」といっても、例えば、夫婦喧嘩の延長で一時的に実家に帰省している場合であれば「夫婦関係が完全に破綻している。」とまでは言えないでしょう。
なぜなら、もう一度夫婦関係をやり直す可能性が十分あるからです。
したがって、本当に夫婦関係を修復する可能性がない別居かどうか判断する必要があります。
そして、実際には夫婦関係が破綻していると評価できないような別居だった場合、今後も「夫婦関係が継続する可能性が高い=慰謝料が低額になる可能性がある」ということです。
2つ例を挙げましたが、相手方は離婚しないのであれば、慰謝料の金額が低くなることは承知していますから、「別居しているが離婚の予定はない」と自分に不利になるような記載をすることはなく、「現在別居中であり、今後離婚の可能性がある」等、破綻を推測させるような事情だけ主張することが一般的です。
もっとも、既に述べたように「夫婦関係が破綻したかどうか」は慰謝料の金額を決める上で重要ですので現時点で夫婦関係をやり直す可能性がある以上、破綻を前提とした慰謝料を支払うことは基本的に避けるべきです。
ただし、請求書面の文面だけで相手方の状況を決めつけることはできません。
例えば、様々な事情により完全に破綻していたとしても接触の禁止を求めるケースがあります。(例えば、あなたと不倫相手の接触によって自分の子供への影響を懸念している場合)
ですので、あくまで一つの参考とし、他の要素も含めて相手方の意図・状況を探っていきます。
ケースにより様々ですので、全ての例を挙げることはできませんが、相手方の主張する事実からは多くの情報を得ることができます。
したがって、請求されたときには、冷静になって相手方の請求内容をしっかりと確認する必要があります。