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不倫の慰謝料減額に強いレイ・オネスト法律事務所

​【弁護士が徹底解説】

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​その時、あなたはどのように対処すべきか
​数百件の慰謝料トラブルを解決した弁護士が経験に基づき徹底解説します
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​1 必ず裁判されるのか?

多くのケースは、示談で解決しますので、裁判になるケースは少ないでしょう。経験上、裁判になるケースは1~2割程度です。

なぜなら、裁判は相手方にとっても弁護士費用等の経済的負担や、解決までに長時間要することによる心理的な負担が発生しますので裁判を避けたいと思う方も多いからです。

2 裁判をされるとどうなるのか?

​(1)自宅・勤務先へ訴状・呼出状が届く

①必ず対応する。無視した場合は「欠席裁判」になる可能性も

自宅や勤務先に訴状・裁判への呼出状等の書類が裁判所から「特別送達」という方法で届きます。

 

原則として自宅に届きますが、自宅で受け取らなかった場合や勤務先のみ判明している場合には勤務先に届く可能性があります。

 

稀に、「訴状を受け取らなければ裁判は始まらないのではないか?」と質問される方がおられます。

 

しかしながら、同居人等が受領することで送達したことになる「補充送達」、受領しない場合に受領したものとみなす「付郵便送達」、裁判所の掲示板に掲載することで送達したことになる「公示送達」等によって、受領しなくても裁判が開始する制度があります。

 

したがって、裁判の無視は避けるべきです。

 

裁判を無視して期日に欠席した場合、相手方が訴状で主張している事実を全て認めたものと見做されます。これを「擬制自白」といいます。

 

この場合、そのまま裁判は終了し、相手方の主張した事実に沿った判決(相手方の勝訴)となる可能性が高いでしょう(欠席裁判)。

 

もっとも、第1回目の期日に限って「擬制自白」の例外があります。第1回目の期日だけは欠席しても擬制自白が成立しません。

 

ただし、裁判に欠席しても擬制自白が成立しないというだけで、相手方の訴状に対する反論書(「答弁書」と言います。)を事前に提出しておく必要があります。

 

この場合、1回目の期日だけは訴状に対して反論した扱い(「擬制陳述」といいます。)となり、欠席裁判にはなりません。

 

つまり、「1回目の期日は答弁書を提出しておけば欠席裁判にはなりません。しかし、提出せず欠席すると相手方の主張が認められ欠席裁判になる可能性が高い」ということです。

 

したがって、訴状が届いた場合は、答弁書を作成し裁判所に提出する必要があります。

 

②自宅・勤務先へ訴状が届くこと(家族等にバレること)を避けるためには

裁判所から訴状等の郵便物が自宅に届くことで、夫(妻)に不倫の事実がバレることを心配される方は多いです。

 

訴状が届くことを避ける方法として、相手方に訴状の送達先(送り先)を自宅以外にしてもらうという方法があります。

 

具体的には、自宅に訴状が届くのは、相手方が訴状の送達先をあなたの自宅や勤務先に指定しているからです。

 

一般的には、弁護士に依頼せず裁判をする方は少ないですので相手方の弁護士が訴訟手続を行っています。そこで、その弁護士に訴状の送達先を自宅以外にして欲しいとお願いするのです。

 

もっとも、相手方の弁護士は確実に送達されるかよく分からない場所を送達先にはしてくれないでしょう。

 

ただ、あなたも弁護士に依頼している場合、あなたが依頼した弁護士事務所は送達されることが確実な場所です。

したがって、相手方の弁護士は、あなたの依頼した弁護士の事務所であれば送達場所にしてくれるケースが多いでしょう。

 

なぜなら、相手方としては訴状が送達できさえすれば、裁判を開始できるのですから、確実に送達できる場所であれば、自宅でなくても問題ないはずだからです。

 

もっとも、相手方の弁護士に拒否された場合には、自宅や勤務先に送達されることになるので注意が必要です。また、こちらへの連絡無しに裁判された場合にはどうしようもありませんが、そのようなケースは少ないと思います。

​(2)裁判で支払いが認められた場合、強制執行される可能性も

​①強制執行される可能性

裁判をされたからといって必ずしも判決となるとは限らず、裁判では裁判官を交えて和解協議を行い「和解」で解決することが一般的です。

 

和解協議が決裂した場合には判決となりますが、いずれにせよ「和解」又は「判決」によって通常は慰謝料の問題は解決します。

 

「和解」又は「判決」で一定額の支払義務が認められたにもかかわらず、支払いをしない場合、債務名義(和解の場合「和解調書」、判決の場合「確定判決」等。)を元に、相手方は、勤務先に対する給与債権や銀行預金、自動車、自宅等の不動産に対する強制執行を行うことができます

②裁判での和解協議による分割払いの可能性

 

例えば、給与債権の場合、原則として手取り額の4分の1しか差し押さえできません(民事執行法152条)。

 

また、相手方は強制執行のために弁護士費用等の経済的負担が生じますので、相手方にとっても全額を一括で回収することは容易でないことが一般的です。

 

したがって、こちらの資力が乏しい場合、相手方に毎月の分割払いによる支払いに応じてもらえる可能性もありますので、分割払いの内容についても相手方と協議する必要があります。

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