突然、内容証明や電話で慰謝料請求された!
その時、あなたはどのように対処すべきか
数百件の慰謝料トラブルを解決した弁護士が経験に基づき徹底解説します
第4回
あなたに慰謝料の支払義務はあるのか?不貞(不倫)とは?
1 そもそも不貞(不倫)とは?
(1)不貞(不倫)の定義
最高裁判所の判決によれば不貞(不倫)とは「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています。(最高裁判所昭和48年11月15日判決)
このように不貞の典型例は既婚者と性交渉を持つことです。
ただし、法律上の妻(夫)でなくても、内縁関係にある場合や婚約している場合に責任を負うとする裁判例や挿入行為のないオーラルセックスやキス等の行為でも不法行為責任を負うとする裁判例もあります。
したがって、自分は「最後までしていないから大丈夫。」と思っていても慰謝料の支払義務が発生する可能性がありますので注意が必要です。
(2)相手の立場の確認
①婚約者のいる人と関係を持った場合
婚約者のいる人と関係を持った結果、婚約が解消されたような場合、あなたは責任を負う可能性があります。
もっとも、「婚約」しているといえるかどうかは一概に判断できません。
相手方が「自分は婚約している。」と思っていただけで「婚約」していることにはなりません。
例えば、交際中に「いつか結婚しようね。」レベルの約束だけでは婚約は成立しません。
「婚約」しているかどうかの判断は
・結納を行っている
・婚約指輪の購入している
・結婚式場の予約等の結婚の準備をしている
等の複数の事情を総合的に考慮して判断されます。
相手方が自分は婚約していると思っていても、上記のような事情が存在しなければ「婚約」と評価されず、あなたが責任を負わない可能性は十分にあります。
したがって、婚約中の相手方から慰謝料を請求された場合、上記のような婚約と評価される事実の証明を相手方に求めるべきです。
②内縁の妻(夫)のいる人と関係を持った場合
内縁関係にある人と関係を持った場合も、あなたは責任を負う可能性があります。
内縁関係とは、婚姻届を出しておらず法律上の夫婦ではないですが、夫婦としての実態があるため不倫の場面では法律上の夫婦と同様に保護されます。
もっとも、内縁の場合、「同棲しているだけのカップル」とは区別されます。この場合、夫婦としての実態がないからです。
そして、誤解している人も多いのですが、「自分は内縁関係にある」と思っているだけでは「内縁」とは言えません。
「内縁」といえるかどうかの判断は
・結婚式をしているか
・長期間の同居をしているか
・住民票上、未届けの妻(夫)として届けているか
・両親・親族・近所の住民等から夫婦と思われているか
・マンション等の契約書に内縁の妻(夫)等の記載があるか
等の事情を総合的に考慮して判断されます。
相手方が自分では内縁関係にあると思っていても、上記のような事情が存在しなければ「内縁」とは評価されず、あなたが責任を負わない可能性は十分にあります。
したがって、「婚約」の場合と同様に、相手方から慰謝料を請求された場合、上記のような内縁と評価される事実の証明を相手方に求めるべきです。
(3)行為の内容
①デート等の肉体関係がない交際の場合
例えば、2人で食事をした、映画を一緒に見たレベルで慰謝料が認められる可能性は限りなく低いでしょう。
もっとも、過去の裁判例のなかには「体を触った」「キスをした」「抱き合った」「手を繋いだ」等の挿入行為を伴わない行為であっても慰謝料が認めたケースがあります。
肉体関係がなかったとしても相手方夫婦の夫婦関係を破壊する可能性のある行為は違法な行為となりうるからです。
もっとも、このような場合は挿入行為を伴う関係にあった場合と比較すると慰謝料は低額になる可能性が高いでしょう。
②メール・LINEのやりとりだけの場合
友人としてメール・LINEのやりとりをしただけで責任を問われることはありません。
しかしながら、好意を示すような内容や性的関係にあるのではないかとの印象を与える内容の場合、過去には慰謝料が認められたケースもあります。
③ラブホテルに行ったが肉体関係がない場合
ラブホテルに行ったという事実は肉体関係があったことを強く推測させます。したがって、裁判になれば本当に肉体関係がなかったとしても肉体関係があったと認定される可能性は十分あります。
また、仮に肉体関係がなかったと認定されたとしても、ラブホテルに行くという行為自体が相手方夫婦の夫婦関係を破壊する可能性のある行為と評価され慰謝料が認められる可能性があります。
④風俗店・キャバクラ等の客と肉体関係を持った場合
風俗店の従業員が、店内で客と関係を持ったとしても業務として行っている限り責任に問われる可能性はほぼありません。
もっとも、店外で関係を持った場合、それが業務の一環と評価されない場合には慰謝料が認められる可能性があるでしょう。
過去にはクラブのホステスが営業活動の一環として関係を持った場合(いわゆる枕営業)に「性欲処理に商売として応じたに過ぎない」と判断し、慰謝料を認めなかった裁判例もありますが、旅行やホテルへの連泊等の状況から営業活動の一環として認められず、慰謝料が認められた裁判例もあります。
2 既婚者(婚約者がいる・内縁である)と知らなかった場合
既婚者と知らなかった場合、責任は負いません。
もっとも、既婚者であることを知ることができたという状況であれば過失があるとして慰謝料が認められる場合があります。
例えば、「勤務先の同僚だった」「小さな子どもがいることを知っていた」「不倫相手の車にチャイルドシートがあった」等の事情があったにもかかわらず、結婚しているか確認しなかった場合に過失があるとして慰謝料が認められたケースがあります。
他方で、「独身であると偽られていた」「不倫相手が未成年だった」等の事情があれば、不倫相手が独身と思っても当然ですので過失が否定される可能性があるでしょう。
最近は、出会い系サイトや婚活アプリで出会って交際に発展するケースが多いですが、特に婚活アプリで出会ったケースでは、不倫相手が独身と偽って交際に至ったケースが多くあります。このような場合、慰謝料が認められない可能性が高いでしょう。もっとも、交際の途中から既婚者であることを知ったにも関わらず、交際を継続した場合には責任を負います。